2021-03-25 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
その上で、この金融所得課税についての先ほど来の御指摘でございますが、今般の与党の税制改正大綱におきましても、金融所得に対する課税の在り方について、所得階層別の所得税負担率の状況等も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度の在り方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討するといったような方針も示されてございまして、これはこれで引き続き検討されるものと承知
その上で、この金融所得課税についての先ほど来の御指摘でございますが、今般の与党の税制改正大綱におきましても、金融所得に対する課税の在り方について、所得階層別の所得税負担率の状況等も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度の在り方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討するといったような方針も示されてございまして、これはこれで引き続き検討されるものと承知
一億円を超えると所得が増えるほど所得税負担率が低下するという仕組みは異常ですということを先日の本会議でも申し上げさせていただきました。コロナ禍により貧富の格差の問題がより深刻化している状況にあって、今こそ所得再分配機能を回復させる税制の抜本的な改革が必要ではないか、このようにお話をさせていただきました。
一億円を超えると所得が増えるほど所得税負担率が低下するという仕組みは異常です。 また、個人所得課税における人的控除を、高所得者ほど税負担軽減が大きい所得控除から税額控除あるいは給付つき税額控除へと転換するといった改革も見送られています。
日本の申告納税者の所得税負担率の実態を見ると、所得一億円までは負担率が徐々に上がり、一億円を頂点に一番高い三割弱の負担率となっています。しかし、そこを超えると、なぜか負担率は下がっていくのです。つまり、超富裕層になればなるほど所得税の負担割合は低くなっていきます。
昨日、大門委員が発明されたという所得階層別の所得税負担率が話題になりましたし、お聞きするところによると、財務省のホームページからも取れるという話を聞いていたんですが、昨日の議論というのは、一億円以上になると負担率がどんどん減っていくと。それは、金融課税、金融に関して、株なんかは二〇%課税なので、それが影響してだんだん高所得者層ほど負担率が減っていくという話。
ただ、この問題は、今日それぞれの委員の方から所得税の問題、それから金融所得の課税強化の問題等質疑がありましたので、今回は質疑を控えておこうと思っておりますが、今日お手元に配付しております資料、二枚配付してありますけれども、そのうちの最初の資料が申告納税者の所得税負担率でございます。
まず、資料をお配りいたしましたが、これは所得税負担率のよくいろんなところで使われているグラフで、先ほども中山先生も配付されたやつをちょっと大ざっぱにしたものでございます。 これは、国税庁の申告所得に関するデータを使用して負担率を計算したものでございます。
平成二十五年度の税制改正によりまして、譲渡所得に対する一〇%の軽減税率は廃止されまして、平成二十六年から二〇%の税率が適用されていますけれども、それでも、年収二千万円の人と年収五十億円の人との所得税負担率は、それぞれ一八・八%と一八・九%。全く、ほぼ同じなんですね。 これでは税負担の公平性が全く見られないわけでありまして、こうしたものは不公平な状態と考えますけれども、財務大臣の認識を伺います。
表一は、申告納税者の所得税負担率であります。 これは先ほども出ましたけれども、課税所得が一億円の方が一番税金を税率的には納めているんですね。更にそれ以上所得のある人は、どんどん納めなくなっている。
一億円から所得税負担率がぐいぐいぐいぐい下がっていって、百億円の年間所得のある人の税負担率と、この前サラリーマンで増税が決まりましたけれども、九百五十万とか一千万ぐらいの方々の所得税の負担率は同じなんです。
ちょっと質問する前に一つ、今日の今までの質疑を聞いていて、財務省にちょっとクレームを付けておきたいと思うんですが、前川委員が使われていた申告納税者の所得税負担率というのは、これ、今国会でも何度も使われて、私が聞いただけでも何度もこの表を参照されて発言があったんですけれども、年収百億円を超える人たちは一七%しか所得税を払っていないという話なんですね。
二〇一四年分の申告納税者の所得税負担率と、二枚目が二〇一三年分で、これ、二〇一四年に証券優遇税制が廃止された結果、百億円以上の方の所得税の負担率は一一・一%から一七%に上昇して、これ重ねてこうやって透かして見ると、明らかに上がってきているわけですね。
それによれば、所得階層別の所得税負担率は、申告所得五千万から一億円までの個人で税負担率が二八・七%となり、それを過ぎると下がり始め、百億円超では一七%となっています。超富裕層ほど税負担率が低下するという逆転現象は依然として放置されています。これは、株式譲渡益の所得税率一五%、住民税を含めても二〇%という優遇があるからです。
高額所得者の所得税負担率を大きく引き下げる原因となってきました。 そこで聞くんですが、これは大臣に聞きますよ、証券優遇税制などで、金融資産は、政府がおっしゃったとおり、貯蓄から投資へ移動しましたか。
ことしの二月二十日に国税庁が発表した二〇一三年の申告所得税の実態から作成した、所得税負担率のグラフであります。 昨今言われているように、収入が一億円を超えたところから税負担率が下がっていく傾向が今回はっきりと出ております。二七・五%の負担率をピークに、百億円以上の所得層で一一%程度の負担率にまで落ち込んでおります。
とりわけ、一〇%に引き上げた場合の赤いグラフ、第一分位、低所得層の実収入に占める消費税負担率は、先ほど答弁があったように六%、第十分位、最富裕層の所得税負担率とほぼ同じ六%に達することになっております。 総理、ここに示されているものは、明瞭に、消費税というのは低所得ほど負担率が高くなるという逆進性をくっきりと示していると思いますが、これは総理、お認めになりますね。
このうち、所得税の課税状況を見ますと、合計所得が一億円を超える段階から所得税負担率が逓減している、かつ、その負担率は法定税率を大幅に下回っております。こうなる主な理由は、高額所得層において低率分離課税扱いされている株式譲渡所得の占める比重が高いからにほかなりません。
(資料提示)これは申告納税者の所得税負担率なんですが、どんどん実は一億円ぐらいを基準に実際の負担率が下がってしまう。これは一つは、合計所得金額のうち株式譲渡の分は逆にぐんぐん上がっていくと。つまり、株式等の保有が高所得者層に偏っていることや、分離課税となっている金融所得が軽いために、逆に高所得者層で所得税の負担率が実は下がっているということなんです。
このパネルは、国税庁の申告納税者の統計から、申告所得階層別の所得税負担率をグラフにしたものであります。所得が一億円を超えますと、逆に税負担率がぐっと下がっていく。そして、一番高いところでは一四・二%に下がるということであります。 総理に端的に伺いますけれども、一億円を超えたら下がっちゃうという、こうしたことを正すという必要があるなという意思はお持ちかどうか。いかがでしょうか。
これは、国税庁の申告納税者の統計から、申告所得階層別の所得税負担率をグラフにしたものです。 驚くべきことに、所得が一億円を超えますと、逆に負担率が下がってしまいます。これは、所得税の最高税率が引き下げられた上に、証券取引や土地取引による所得は分離課税とされ、税率が低くなっているからであります。特に証券優遇税制、株の取引や配当にかかる税金が、本来二〇%のところを一〇%に減税され続けている。
○野田内閣総理大臣 いわゆる景気への影響の言及をさせていただきましたけれども、証券・金融業界がしっかりとこういう景気の中で機能するように、そして、そのマーケットが機能するように、そういう意味で申し上げましたが、御指摘のこの水準、いわゆる所得税負担率というのは、そういう傾向があるというふうに私も思います。
大体、総合課税に戻すというのが一番必要なことだと思いますけれども、少なくとも、軽減税率の一〇%から、本則が二〇%なんですから、本則に戻せば、高額所得者のところで所得税負担率が二〇%以上に収れんしていくわけですね。本則二〇%の回復は、高額所得者の負担率が少しだけ上がる改正なんだけれども、今財政が厳しい中、この程度の財源調達機能の回復もできないようではどうにもならぬと私は思うわけです。
○野田国務大臣 佐々木委員御指摘の申告所得税の負担率を示すカーブは、申告納税者について所得階級に応じた所得税負担率をあらわしたものでございますけれども、一定の所得水準から所得税が累進性を失っている、確かにこのグラフのとおりだと思いますが、その原因の一つとしては、分離課税としている金融所得に対して低い税率が適用されていることが考えられるというふうに思います。
○佐々木(憲)委員 それでどれだけ効果があるかという点ですけれども、ここに、皆さんにお配りしてありますが、国税庁の資料で、申告納税者の所得税負担率の図があります。 所得金額が一億円のところでピークになっておりまして二六・五%、それより所得がふえると急速に税負担率が低下しているわけです。十億円の所得の場合は二一・六%、百億円では一四・二%。その主な要因は証券優遇税制にあるわけです。
高額所得者の所得税負担率が年収一億円を境目に低下していくのは、証券優遇税制が大きな原因であります。累進構造を回復させると言うなら、この大資産家優遇税制をことしで終わらせるべきではありませんか。 最後に、納税者権利憲章についてです。 一九六二年に制定されて以来、半世紀ぶりに国税通則法の改正が提案され、納税者権利憲章を法制化しようとしております。